メンタルヘルス&リワーク

休職中における社会保障制度


生活保護制度

生活保護とは

資産や能力などすべてを活用しても生活に困窮する方に対して、
健康的で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長するための制度になります。
世帯の全収入が最低生活費を下回る場合、所轄の福祉事務所の生活保護担当に申請することで、
最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
生活に困窮した際の最後の命綱ともいえる制度になります。


受給要件

保護を受ける前に、利用しうる資産や能力、頼れる親族などあらゆるものを活用し、
そのうえで世帯の全収入が最低生活費を下回る場合、不足分のみ保護費が支給されます。
最低生活費とは1か月生活するために必要な最低限の金額で、
年齢や世帯人数、家賃に応じて国が定めています。


扶助の種類

8つの扶助があり、生活をする上で必要な各種費用に対応して支給されます。
障害者加算・母子加算・自動養育加算などの加算もあります。


教養扶助
義務教育を受けるために必要な学用品費で定められた基準額を支給されます。

生活扶助
日常生活に必要な費用(飲食・水道光熱費)
基準額は食費など個人的費用・水道光熱費などの世帯共通費を号産して算出します。

介護扶助
介護サービスの費用で直接介護事業者へ支払われます。

住宅扶助
住宅の家賃を定められた範囲で実費を支給されます。

医療扶助
診察代は直接医療機関へ支払われます。

出産扶助
出産にかかる費用を定められた範囲で実費を支給します。

生業扶助
就労に必要な技能習得にかかる費用を定められた範囲で実費を支給されます。

葬祭扶助
葬祭費用を定められた範囲で実費を支給されます。


相談窓口と必要書類

生活保護の支給額は、地域や世帯人数、生活状況や年齢によって異なります。
詳しくはお住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当へお問い合わせください。
また、就労していても最低生活費に満たない場合には制度を活用でき、
申請から通常14日以内(最長30日)可否が決まるまで、
時間がかかりますので早めの手続きをお勧めします。

相談窓口
お住まいの地域を所轄する福祉事務所の生活保護担当へ問い合わせます

保護の申請
生活保護の申請をされた方には保護のための調査を実施します。
詳しくは下記の通りです。
・預貯金・保険・不動産などの資産調査
・扶養義務者による不要の可否の調査
・年金などの社会保障給付や就労収入などの調査
・就労の可能性の調査
・生活状況を把握するための実地調査