傷病手当金
傷病手当金
業務外の事由によってけがや病気の療養のために休業した際に、協会けんぽ・健康保険組合の
被保険者の生活を保障するために健康保険から支給されます。
傷病手当金支給申請書を健康保険組合へ提出すると、
1年6ヵ月の間支給されます。
1ヵ月の給料を日割りしの3分の2程度の支給金額がもらえますが、
両方のために4日以上休業し、その期間の給与支払いがない場合と条件があります。
詳しくは下記にまとめたのでご覧ください。
受給の条件
1:仕事に就くことができない状態であること。
2:連続する3日間および合計4日間以上仕事に就けなかったこと。
3:業務外の事由によって、けがや病気の療養のために休業していること。
4:休業した期間において給与の支払いがないこと。
申請書類の取り寄せ方
a:健康保険組合の場合 会社または健康保険組合に問い合わせます。
b:協会けんぽの場合 協会けんぽのホームページからダウンロードします。
申請方法
申請書類取り寄せたら、申込書の療養担当者記入欄に
医師の診断書を記入してもらう必要があります。(書類代がかかります)
事業主記入欄に、勤務状況、賃金支払い状況等を記入してもらい、
会社経由もしくは加入している健康保険組合へ書類を提出する必要があるので確認します。
受給開始
健康保険組合の審査が通ると支給が開始されますが、
受給までに時間がかかる場合があり、早めの手続きをお勧めします。
詳しくは人事労務担当者にお問い合わせください。
支給期間
支給開始日から最大で1年6ヵ月ですが、その期間内に出勤期間があり、
再び欠陥した場合も期間に含まれるので注意が必要です。
支給金額
支給額は継続した1年間の平均月収額÷30日x3分の2
(1円以下は四捨五入)に対する日数となります。
給与の支払いがあり、傷病手当金の額より少ない場合は、
傷病手当金と給与の差額が支払われます。
おおよそ平均月収の約3分の2と目安を付けられます。
退職になってしまった場合
退職日まで被保険者期間が継続して1年以上で傷病手当金を受けているもしくは、
受けられる状態であれば、退職後も引き続き支給を受けることができます。
パート・自営業の方
自治体によってはパート・自営業の方でも支給される場合がりますので、
加入の地域の国民健康保険組合にご確認ください。