生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは
低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支え、
住宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度で、
低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯を対象として、貸付金の種類によって貸付額が異なります。
原則連帯保証人が必要となりますが、金利は無利子~年3%となっており、
市区町村の社会福祉協議会へ必要書類を提出することで手続きができます。
貸付対象
低所得者世帯
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯で市町村民税非課税程度の方向けになります。
障害者世帯
身体障碍者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方などの世帯の方向けになります。
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の方向けになります。
貸付資金の種類
総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4種類になりますが、
不動産担保型生活資金は低所得の高齢者世帯向けになりますので割愛します。
生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用で、2人以上の世帯には月20万円以内
単身世帯には月15万円以内で貸付期間は原則3か月ですが最長12カ月となっています。
住宅入居費
敷金や礼金など住宅の賃借契約を結ぶために必要な経費として40万円以内で貸付を受けられます。
一時生活再建日
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用を、
60万円以内で貸付を受けられます。
・就職・転職を前提とした技能習得に必要な経費
・滞納している公共料金などの建て替え費用
・債務整理をするために必要な経費など
貸付金利子・連帯保証人
借入申込者は、原則連帯保証人を立てることが必要になりますが、