メンタルヘルス&リワーク

休職中における社会保障制度


医療費控除

医療費控除とは

生計を共にする配偶者や親族の医療費を支払った場合、医療費が一定額を超えるときに、
その医療費をもとに計算される金額の所得控除を受けることが出来ます。
その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象で、
保険金などで補充した額と10万円を引いた額が控除額になります。
確定申告書・または電子申告をしましょう。


要件

1:納税者が、生計を共にする自己・配偶者や親族のために支払った医療費
2:その年の1月1日~12月31日に支払った医療費


対象となる医療費

対象
・入院の際の部屋代や食事代
・車いす・松葉杖などの医療用器具のレンタル購入代
・診察を受ける際の交通費
・医師による診療や治療代
・保険氏・看護師・准看護師による療養
・助産師による分娩の介助費
・出産のための入院する際の交通費
・妊娠診断後の定期検診や検査通院費用
・歯科医や眼科医による診療や治療
・機能的な問題がある場合の歯列矯正
・差し歯・銀歯・入れ歯
・レーシック
・一定以上の斜視・白内障・緑内障・弱視による眼鏡代
・治療に必要な医薬品の購入
・介護保険制度で提供される一定の施設サービス
・介護福祉士等による喀痰吸引・経管栄養
・はり・灸・整復・あん摩指圧師による施術代
・6カ月以上寝たきりの人のおむつ代(証明書が必要)
・義手・義足の購入

対象外
・美容目的の治療代
・自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車場代
・自己都合による差額ベッド代
・入院時のテレビ・冷蔵庫代
・入院時の寝具・洗面具・クリーニング代
・無痛分娩のための講座受講
・妊婦用下着・赤ちゃんのおむつ・ミルク代
・美容整形のための歯列矯正
・ホワイトニングクリーニング代
・補聴器の購入(補聴器相談医の判断があれば可)
・一般的な近視・遠視・老眼による眼鏡やコンタクト代
・健康増進のためのサプリメント・栄養ドリンク
・診断書の作成
・予防接種
・健康診断費用(異常が見つからない場合)

控除される金額

医療費控除額は、実際に支払った医療費の合計額から
保険金などで補充される額と10万円を引いた額となり、
医療費控除額の上限は200万円となっています。

医療費控除の計算方法(総所得が200万円以上の場合)
1年間の医療費-保険料などで補充される金額-10万円=医療費控除額

医療費控除額と所得税率により、受けられる還付金の目安は、
医療費控除額x所得税率=還付金の目安

所得税率の計算方法
課税される金額が195万円以下の場合所得税率は5%
課税される金額が195万円超~330万円以下の場合所得税率は10%
課税される金額が330万円超~695万円以下の場合所得税率は20%
課税される金額が695万円超~900万円以下の場合所得税率は23%
課税される金額が900万円超~1800万円以下の場合所得税率は33%
課税される金額が1800万円超~4000万円以下の場合所得税率は40%
課税される金額が4000万円超~の場合所得税率は45%

手続きに必要なもの
支給申請書の他、医療機関の領収書なとが必要となります。

申請期限
診療月の翌月1日から2年以内で、経過すると事項となり申請できなくなります。

69歳以下の方の上限額

年齢や所得によって異なります。

世帯合算
複数の受診や同じ世帯の同じ医療保険に加入している方の受診で
支払った自己負担額を1カ月単位で合算することが出来ます。
一定額を超えた場合超えた分が高額療養費となります。

その他
高額療養費制度は事前に申請することも可能で、
病院の窓口で支払う金額が減り安心して長期入院することが出来ます。
70歳未満の方は加入する公的医療保険の窓口で、
限度額適用認定証」を発行してもらい、申請を行いましょう。
70歳以上の方は「高齢受給者証」を病院の窓口で提出しましょう。