医療費控除
医療費控除とは
生計を共にする配偶者や親族の医療費を支払った場合、医療費が一定額を超えるときに、
その医療費をもとに計算される金額の所得控除を受けることが出来ます。
その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象で、
保険金などで補充した額と10万円を引いた額が控除額になります。
確定申告書・または電子申告をしましょう。
要件
1:納税者が、生計を共にする自己・配偶者や親族のために支払った医療費
2:その年の1月1日~12月31日に支払った医療費
対象となる医療費
対象控除される金額
医療費控除額は、実際に支払った医療費の合計額から
保険金などで補充される額と10万円を引いた額となり、
医療費控除額の上限は200万円となっています。
医療費控除の計算方法(総所得が200万円以上の場合)
1年間の医療費-保険料などで補充される金額-10万円=医療費控除額
医療費控除額と所得税率により、受けられる還付金の目安は、
医療費控除額x所得税率=還付金の目安
所得税率の計算方法
課税される金額が195万円以下の場合所得税率は5%
課税される金額が195万円超~330万円以下の場合所得税率は10%
課税される金額が330万円超~695万円以下の場合所得税率は20%
課税される金額が695万円超~900万円以下の場合所得税率は23%
課税される金額が900万円超~1800万円以下の場合所得税率は33%
課税される金額が1800万円超~4000万円以下の場合所得税率は40%
課税される金額が4000万円超~の場合所得税率は45%
手続きに必要なもの
支給申請書の他、医療機関の領収書なとが必要となります。
申請期限
診療月の翌月1日から2年以内で、経過すると事項となり申請できなくなります。
69歳以下の方の上限額
年齢や所得によって異なります。
世帯合算
複数の受診や同じ世帯の同じ医療保険に加入している方の受診で
支払った自己負担額を1カ月単位で合算することが出来ます。
一定額を超えた場合超えた分が高額療養費となります。
その他
高額療養費制度は事前に申請することも可能で、
病院の窓口で支払う金額が減り安心して長期入院することが出来ます。
70歳未満の方は加入する公的医療保険の窓口で、
「限度額適用認定証」を発行してもらい、申請を行いましょう。
70歳以上の方は「高齢受給者証」を病院の窓口で提出しましょう。