休職中における社会保障制度
障害年金
障害年金とは
病気や怪我によって仕事や生活に支障が出るようになった場合に受け取ることができる年金で、
障害の等級に応じて支給額が定められており、
年金の加入者で、一定の障害状態にあり、一定額以上の保険料を支払っていれば、
役所・年金事務所へ年金請求書を提出し申請することでもらえます。
請求方法としては、事後重症・障害認定日請求があります。
また、支給対象となる傷病などはなく、日常生活や就労に支障をきたす程度によってきまします。
受給要件
厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を
国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を
受給することができ、要件は障害等級により異なります。
障害の原因である怪我・病気が理由で受診し診断を受け初診日を証明します。
加入している年金によって下記のように分かれます。
障害厚生年金:厚生年金保険の加入期間中に初診日であること
障害基礎年金:国民年金の加入期間中に初診日であること
または、20歳未満、60歳以上65歳未満
障害厚生年金:障害認定日に障害等級が1級・2級・3級に該当
障害基礎年金:障害認定日に障害等級が1級・2級に該当
初診日が65歳未満で、前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(2026年6月31日までの特例)
または
初診日の前々月までの間、各保険料の支払いが3分の2以上あること
障害等級
障害等級によって、受け取れる年金額が変わります。
症状が悪化・軽減した場合は等級が変わる可能性があり、
額改定請求の手続きをとることができます。
等級については下記のとおりです。
1級:常時介護が必要で他人の介助を受けなければほとんど自分のことが出来ず、
ベッドから離れず生活する状態。
2級:随時介護が必要で、一人で日常生活を行うことは極めて困難な状態。
3級:労働に著しい制限を受ける状態。
必要書類
いつ、どこの医療機関でどのような症状で受診したか、転院の有無など整理しておきます。
詳しい書類は下記のとおりです。
診断書:現在受診している医療機関に作成してもらいます。
初診日と現在の医療機関が異なる場合は、初診日に受診した医療機関に
受信状況等証明書を作成してもらいます。
病歴・就労状況等申立書:障害が発生してから現在までの経過・
受診していた期間、就労状況や日常生活などを記入します。
年金請求書:基礎年金番号や住所などの基礎情報を記入します。
その他書類:戸籍謄本・年金手帳のほか、受取先金融機関の通帳(本人名義)
印鑑
請求方法
障害認定日請求:障害認定日から請求を行う方法
事後重症請求:障害認定日より後に重症化した場合に行う方法
※初診日とは障害の原因となって傷病について医師の診察を受けた日
障害認定日とは初診日から1年6ヵ月が経過した日または症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になった日
手続きの流れ
必要書類の取り寄せ
初診日から1年6ヵ月以降に手続きが可能で年金事務所や市区町村役所で必要な書類を取り寄せます。
診断書・受信状況等証明書
障害認定日請求の場合は障害認定日から1年以内の診断書が必要です。
事後重症請求の場合は請求以前3か月以内の診断書が必要です。
初診日に通院していた医療機関と現在の医療機関が異なる場合は受診状況等証明書も必要です。
申立書などの準備
上記診断書・証明書・病歴・就労状況等申立書のほか、必要な添付書類を準備します。
申請
市区町村役所・年金事務所へ申請書類を提出します。
審査
支給が決定した場合には、年金証書が送られてきます。
受給
年金証書が届いてから翌月・翌々月後に振り込みが始まります。
受給金額
年金の種類や等級により受給年金額が異なります。
障害基礎年金
共通:子の加算額(第1子・2子224,300円 第3子以降74,800円)
1級:974,125円+子の加算額
2級:779,300円+子の加算額
障害厚生年金
1級:報酬比例の年金額x1.25+配偶者の加給年金額(224,300円)
2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(224,300円)
3級:報酬比例の年金額(最低保証額は584,500円)
報酬比例の年金額は厚生年金保険料を支払った期間と平均給料額で決まります。
年度によって受給金額が変わる場合があり、上記は平成30年度の受給金額になります。
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